病気で休職中の社員を穏便に辞めさせたい

うつ病の診断名で休職中の社員がいます。当社の就業規則では、1年間の休職で退職となるように規定しています。そして、「復職後1ヶ月以内に再び同一の傷病で休職に至った場合は休職期間を通算する」としています。しかし、この社員は復職しても短ければ1ヶ月半、長くても2~3ヶ月で症状が悪化し、再び休職となることが多く、この状態が何年も続いているのが現状です。治癒しないのであれば穏便に辞めてもらいたいと考えています。

精神疾患は期間を置いての再発が必至であるため、できるだけ休職期間の通算を長めに設定するのが良いでしょう。過去の判例などからおおむね半年以内であれば通算可能です。

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