
労使協定と労働協約は、どちらも労使間の合意によって成立する制度ですが、締結する当事者や適用範囲、法的な効力には違いがあります。 特に、36協定や労働協約の仕組みを正しく理解していないと、手続き上の不備や労務トラブルにつながるおそれがあるでしょう。
本記事では、両者の違いや効力、締結方法、届出の要否、違反時のリスク、適切に運用するためのポイントまで詳しく解説します。
労使協定とは?
労使協定とは会社と労働者の過半数代表者などが労働条件について合意し、企業の実情に応じた具体的な運用方法を書面で取り決める制度です。 法律上の原則を超えて時間外労働や休日労働を行わせる時などは、制度の内容に応じて適切な労使協定を締結する必要があるでしょう。
手続きを怠ると罰則の対象となるおそれがあるため、届出が必要な協定は締結後に所轄の労働基準監督署へ速やかに届け出てください。 代表例として、36協定やフレックスタイム制、年次有給休暇の計画的付与に関する協定などが挙げられます。
労働協約とは?
労働協約とは労働組合法に基づき、労働組合と使用者などが労働条件や労使関係について合意し、書面で取り決める制度です。 賃金や福利厚生などを企業の実情に応じて定められ、一定の要件を満たすことで強い法的効力を持つ点が大きな特徴でしょう。
また、個人では解決しにくい労働条件についても、労働組合が労働者を代表して使用者と交渉し、集団で合意形成を進めます。 例えば、春闘での賃上げや一時金に関する取り決めなどがあり、締結した内容は日々の働き方や職場のルールを定める重要な基準として機能します。
労使協定と労働協約の違いとは?
労使協定と労働協約は、どちらも労使間の合意に基づく制度ですが、締結する当事者や適用範囲、法的な役割には明確な違いがあります。 例えば、労使協定は法令に基づく特定の制度を適法に運用するための要件を定める一方、労働協約は労働条件や労使関係の基準を定める仕組みです。
ここでは、締結する当事者や適用される範囲、書面化・届出、法的な位置付けという4つの観点から両者の違いを解説します。
締結する当事者の違い
労使協定は、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合、その過半数組合と使用者との間で締結するのが基本です。 一方、過半数組合がない場合は労働者の過半数代表者が当事者となるため、過半数組合がない事業場でも労使協定を締結できます。
これに対して、労働協約の労働者側の当事者は労働組合に限られており、使用者または使用者団体との間で締結する点で大きく異なります。
効力が及ぶ範囲の違い
労使協定は原則として事業場単位で締結され、その事業場で対象となる制度を運用する際のルールとして適用されます。 これに対して、労働協約は原則として締結した労働組合とその組合員に適用され、労働条件などに関する基準として機能する仕組みです。
ただし、法定要件を満たした場合に適用範囲が広がることもあるため、対象となる労働者を事前に確認しなければなりません。
書面化・届出の必要性の違い
労使協定は制度ごとに書面で必要事項を定めるもので、協定の種類によって労働基準監督署への届出義務の有無が分かれます。 一方、労働協約は書面で締結する必要があるものの、行政機関への一般的な届出は求められない点が労使協定との違いです。
具体的な書面要件や提出時期は後述する手続きごとに異なるため、実際に締結する制度に応じて個別に確認してください。
優先順位(位置付け)の違い
労働協約は、適用される労働者の労働条件を規律する基準として、就業規則や労働契約との関係で重要な位置を占めます。 一方、労使協定は就業規則や労働契約より一律に優先するものではなく、法令で定められた事項について特定の効果を生じさせる制度です。
そのため、両者を単純な上下関係で捉えず、労働協約は労働条件を規律する基準、労使協定は法令上の制度を運用するための合意として区別してください。
労使協定と労働協約の効力の違い
労使協定と労働協約は、どちらも労使間の合意に基づく制度ですが、法律上認められる効力の内容や役割には明確な違いがあります。 また、労使協定は法令上の特定事項について一定の法的効果を生じさせる一方、労働協約は労働条件などを規律する効力を持つ点が特徴です。
ここでは、免罰的効力や規範的効力、就業規則や労働契約との関係という観点から、それぞれの効力の違いを順に解説します。
労使協定の免罰的効力とは
労使協定には、所定の要件を満たすことで、労働基準法上の禁止に対する刑事責任を免れる「免罰的効力」が認められる場合があります。 代表例となる36協定では、協定を締結して所轄の労働基準監督署長へ協定届を提出すれば、協定の範囲内で時間外労働や休日労働を行わせることが可能です。
ただし、36協定を締結しただけで残業を命じる契約上の根拠が生じるわけではないため、就業規則や労働契約なども確認しなければなりません。 このように、免罰的効力と実際に残業を命じる根拠は別の問題であるため、両者を明確に分けて理解してください。
労働協約の規範的効力と債務的効力
労働協約の規範的効力とは、協約で定めた労働条件などの基準が、労働者の労働契約を直接規律する効力です。 その基準に違反する労働契約の部分は無効となり、無効となった部分には原則として労働協約で定めた基準が適用されるでしょう。
一方の債務的効力とは、労働組合と使用者が当事者として協約で約束した事項を互いに守る義務を負う法的な効果のことを指します。 例えば、団体交渉の手続きや組合活動のルールなどは労使間の義務となるため、当事者間で適切に履行する必要があります。
就業規則・労働契約との優先関係
労働協約や就業規則、労働契約はそれぞれ異なる法的な役割を持つため、単純な優先順位だけで判断することはできません。 就業規則は法令や適用される労働協約に反する内容を定められず、労働協約の基準に違反する労働契約の部分は無効になるでしょう。
また、就業規則の基準を下回る労働条件を個別の労働契約で定めた場合は、その部分が無効となり就業規則の基準が適用されます。 一方の労使協定は、法令上の特定事項について一定の法的効果を生じさせる制度であるため、これらと同じ順位関係に並べずに理解してください。
労使協定・労働協約の締結方法と手続き
労使協定と労働協約は、どちらも労働条件や労使関係について取り決める制度ですが、締結する当事者や必要な手続きには違いがあります。 また、労使協定は制度ごとに定められた事項を書面で合意し、種類によっては労働基準監督署への届出も必要です。
ここでは、労使協定と労働協約を正しく締結するために、両者の作成方法や有効期間、届出の要否について順に解説します。
労使協定の作成から届出までの流れ
労使協定を作成する際は、対象制度で必要な事項を確認し、過半数労働組合がある場合はその労働組合と、ない場合は過半数代表者と内容を協議して書面で合意するのが基本です。 その後、届出が必要な協定については所定の様式を整え、制度を適用する前など決められた時期までに、所轄の労働基準監督署長へ提出しなければなりません。
また、協定内容は速やかに労働者へ周知するとともに、必要な時に確認できるよう、書類を適切に保存・管理することが重要です。
労働協約の作成と有効期間の設定
労働協約を作成する際は、労働組合と使用者(または使用者団体)が賃金や労働時間などについて団体交渉を行い、合意した内容を文書化して締結するのが基本です。 労働組合法第14条では、書面を作成し、両当事者が署名または記名押印することで、労働協約としての効力が生じると定められています。
有効期間を定める場合は、3年を超える期間を設定することはできず、仮に3年を超える期間を定めたとしても、法律上は「3年の有効期間」を定めたものとみなされます。 一方、有効期間を定めない労働協約も認められていますが、その場合は解約の少なくとも90日前に、署名または記名押印した文書で相手方に予告しなければなりません。
労働基準監督署への届出が必要なケース
労働基準監督署への届出が必要な労使協定には、「36協定」や1年単位の変形労働時間制に関する協定などがあります。 「36協定」を締結した場合は、法定労働時間を超える時間外労働や法定休日労働を行わせる前に、所轄の労働基準監督署長へ協定届を提出しなければなりません。
また、清算期間が1か月を超える「フレックスタイム制」や、労使協定で導入する1か月単位の「変形労働時間制」も届出の対象となるため、導入する制度ごとに手続きの条件を確認してください。
届出が不要なケースと注意点
届出が不要な労使協定には、賃金から法定控除以外のものを控除する「賃金控除協定」や「年次有給休暇の計画的付与に関する協定」などがあります。 また、清算期間が1か月以内のフレックスタイム制に関する労使協定も、所轄の労働基準監督署長への届出は必要ありません。
ただし、届出が不要であっても、労使協定の締結や、制度ごとに定められた必要事項の記載まで省略できるわけではないため、適切に書面を作成・管理することが重要です。 一方、労働協約についても行政機関への一般的な届出義務はなく、締結後に労働基準監督署へ提出する手続きは原則として必要ありません。
労使協定・労働協約に違反した場合の罰則
労使協定や労働協約に違反した場合は、違反内容や適用される法律によって、企業が負う責任や法的な影響が大きく分かれます。 例えば、労使協定に関する法令違反では刑事罰が問題となる一方、労働協約の違反では内容に応じて民事上の責任を問われる点に注意が必要です。
ここでは、労使協定に違反した場合の罰則や労働協約違反による法的リスク、違反を防ぐための社内体制について順に解説します。
36協定違反など労使協定違反のペナルティ
36協定を締結せず、協定届も提出しないまま法定労働時間を超える労働や法定休日労働をさせると、労働基準法第32条や第35条などに違反します。 この違反には「6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」が定められており、適法に時間外労働を行わせるためには、事前の締結と提出が欠かせません。
また、36協定を締結していても、同法第36条第6項が定める上限を超えて労働させた場合は、同様に刑事罰の対象です。 さらに、違反の内容によっては労働基準監督署から是正勧告や指導を受け、改善に向けた対応を求められる場合もあります。
労働協約違反時の法的リスク
労働協約に違反したこと自体については、労働組合法に一律の刑事罰が設けられているわけではありませんが、内容に応じて法的な問題が生じます。 ただし、労働条件その他の待遇に関する協約の基準に反する労働契約の部分は、同法第16条により無効となり、原則として協約の基準が適用されます。
また、協約上の義務に違反した場合は、その内容に応じて履行請求や損害賠償など、民事上の責任を問われる可能性がある点にも注意が必要です。 さらに、正当な理由なく団体交渉を拒否するなど不当労働行為に当たる場合は、労働委員会による救済の対象となります。
違反を防ぐための社内体制づくり
違反を防ぐためには、労使協定や労働協約の内容を担当部署だけで管理せず、対象となる管理職や従業員へ適切に周知する体制が求められます。 また、有効期間が定められている協定や届出が必要な協定は、更新時期や提出状況を一覧で管理し、期限切れを防ぐ仕組みを整えてください。
さらに、法改正や勤務制度の変更があった場合は協定内容を見直し、現在の運用と合っているか確認できる体制を整えておきましょう。 労働協約についても担当者が内容を把握し、人事や賃金などの日常的な運用が協約に反していないか定期的に確認することが重要です。
労使協定・労働協約を適切に運用するメリット
労使協定や労働協約を適切に運用することで、法令に沿った労務管理を実現しやすくなり、企業と従業員の双方が安心して働ける環境づくりにつながります。 また、労働時間や働き方などのルールを明確にすれば、労使間の認識を共有しやすくなり、職場で生じるトラブルの予防にも効果的です。
ここでは、柔軟な働き方の実現やコンプライアンスの強化、従業員エンゲージメントの向上という3つの観点から主なメリットを解説します。
柔軟な働き方の実現と労働環境の改善
労使協定や労働協約を適切に運用することで、事業場の実情や労働者のニーズを踏まえた働き方を整えやすくなります。 例えば、「フレックスタイム制」は就業規則などへの規定に加えて労使協定を締結することで、一定の範囲内で労働者が始業・終業時刻を自主的に決められる制度です。
また、変形労働時間制も所定の要件を満たして導入すれば、繁忙期と閑散期に応じて労働時間を配分できます。 このように、制度ごとの目的や条件を踏まえて運用することで、業務の実情に合わせながら働きやすい環境づくりを進めてください。
労使トラブルの予防とコンプライアンス強化
労使協定や労働協約を適切に運用すると、法令違反のリスクを抑えながら、労使間の認識のずれも減らす効果が期待できます。 例えば、36協定に沿った労働時間管理を徹底すれば、上限超過などの問題を早期に把握し、法令違反の防止にも有効です。
また、労働協約で定めた労働条件や手続きが関係者に共有されていれば、運用上の行き違いが減り、労使間の認識のずれも抑えられます。 その結果、日常の労務管理における法令遵守が進み、安定した労使関係の継続にもつながるでしょう。
従業員エンゲージメントの向上
労使協定や労働協約を適切に運用し、労働条件や働き方に関するルールを明確にすることは、従業員が制度への理解を深めるうえで重要です。 特に、労働者側の代表や労働組合との協議を通じて制度を整えることで、働く側の意見を労務管理へ反映する機会を確保できます。
また、決められた内容が社内で共有され、実際の運用にも反映されていれば、労使間の認識のずれを抑えやすくなり、制度への納得感の醸成にも有効です。 その結果、働きやすい環境づくりや安定した労使関係の維持にもつながります。
まとめ:労使協定と労働協約の違いを押さえて安心対応
労使協定と労働協約は、どちらも労使間の合意によって成立しますが、締結する相手や法的な役割、適用される範囲が異なります。 労使協定は法令上の制度を適切に運用するための仕組みであり、労働協約は労働条件や労使関係の基準を定めるものです。 両者の違いを理解し、必要な手続きや効力の範囲を確認することで、法令に沿った労務管理につながります。
さらに、適切な運用によって労使トラブルを防ぎ、従業員が安心して働ける職場環境の形成にも役立てられるでしょう。 これらのポイントを押さえることで、実務における判断や対応を適切に進めやすくなります。
HRプラス社会保険労務士法人では、36協定をはじめとする各種労使協定の相談や、労働法と社内運用の整合に関するアドバイスを行っています。 必要な協定の種類や締結方法を自社だけで判断しにくい場合は、専門家へ確認すると安心でしょう。
労使協定の作成・運用や労務管理でお悩みの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
コラム監修者
<資格>
全国社会保険労務士会連合会 登録番号 13000143号
東京都社会保険労務士会 会員番号 1314001号
<実績>
10年以上にわたり、220件以上のIPOサポート
社外役員・ボードメンバーとしての上場経験
※2024年支援実績:労務DD22社 東証への上場4社
アイティメディア株式会社(東証プライム:2148)
取締役(監査等委員)
株式会社ダブルエー(東証プライム:7683)
取締役(監査等委員)
株式会社エージェントグロー 取締役
経営法曹会議賛助会員
<著書・メディア監修>
『M&Aと統合プロセス 人事労務ガイドブック』(労働新聞社)
『図解でハッキリわかる 労働時間、休日・休暇の実務』(日本実業出版社)
『管理職になるとき これだけはしっておきたい労務管理』(アニモ出版)他40冊以上
TBSドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』監修
日本テレビドラマ『ダンダリン』監修
フジTV番組『ノンストップ』出演







